下請法上の問題(下請けいじめ)
下請法、正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」といい、下請取引において、親事業者の下請事業者に対する取引を公正なものとし、下請事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発達に寄与することを目的としています。特に下請取引における親事業者の優越的地位の濫用を規制するものとして、独占禁止法の補助立法として制定されたものとされています。
下請法は、親事業者と下請事業者との間の下請取引に適用されますが、親事業者と下請事業者は、その資本金や出資額の関係によって、形式的に規定されています(親事業者は、資本金や出資額が3億円を超える法人が典型例ですが、この場合に限定されているわけではありません)。
規制の対象となる下請取引は、親事業者が下請事業者に対してなす製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託(建設工事を除く)です。なお、建設業の下請取引については、建設業法により国土交通大臣・中小企業庁長官等が公取委に独禁法による適当な措置をとることを求めることができることとなっています。
- 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から60日以内で、できる限り短い期間内において定めなければなりません。
- 親事業者は、下請事業者に製造委託等をした場合には、直ちに、給付の内容、下請代金、支払期日、支払方法等を記載した書面を下請事業者に交付しなければなりません。
- 親事業者の下請業者に対する禁止行為として,次のような行為が規定されています。
- 受領拒否(下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒む。)
- 代金の支払遅延(下請代金をその支払期日後も支払わない。)
- 代金の減額(下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずる。)
- 不当な返品(理由のない、給付した物の引き取らせ。)
- 買いたたき(通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金を不当に定める。)
- 強制購入・強制利用(正当な理由なく、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させる。)
- 報復(下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁に対し上記事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをする。)
- その他,自己のために経済上の利益を提供させる行為、理由のない、下請事業者の給付の内容の変更、給付のやり直し等
取引先からの圧力(優越的地位の濫用)への対処
自社にとっての主要な取引先や、他に取引先を探すことが困難な場合など、相手方が取引上の地位が優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、ある種の行為を行う場合、独占禁止法違反となります。
独占禁止法違反となるのは,取引相手が,自己の取引上の地位が優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして、不当に、
- 取引の相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。例えば、百貨店や量販店がその納入業者に対してする押し付け販売等です。
- 取引の相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済的利益を提供させること。例えば、百貨店などがその納入業者に対してする協賛金の提供の強要や従業員の派遣の強要等です。
- 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み(受領拒絶)、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ(不当返品)、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ(代金支払遅延)、若しくはその額を減じ(不当減額)、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
などの行為を行う場合です。これらの行為のうち、受領拒絶、不当返品、支払遅延、不当減額は、下請法にも規定されています。