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債務整理・事業再生
債務整理
多重債務など債務の支払が困難な状況になってしまった場合には,法的手続(破産、民事再生)や特定調停,債権者との交渉(任意整理)などの方法で債務額の圧縮,支払方法の変更などを実現できる場合もあります。 弁護士が,事業の再生や人生の新たなステップに踏み出すためにお手伝いいたします。
法的整理・事業再生
法的な倒産処理の手続としては,財産を換価して債権者に可能な限り弁済することを目的とする清算型の手続(破産手続,特別清算),及び倒産状態になっても財産を直ちに換価・分配することは必ずしも予定されず,債権者の権利を変更(債務の減免,期限の猶予等)したうえで,現有財産を基礎にして事業を継続し,債務を弁済すること等により,債務者の事業・生活の経済的再生を目的とする再建型の手続(民事再生・会社更生)があります。過剰な負債により支払いが困難となった場合,取り得る方法・手続の検討・アドバイス,実施,法的倒産措置の回避のための早期対応,その他事業再生・法的整理に伴う各種法律問題に関し弁護士がご相談に応じます。
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